学校のオンライン教育に必要な著作権情報まとめ

一昨日の4月28日に、著作権法35条の改正が施行されました。加えて今年度は、補償金を無償にする特例的な運用がなされるため、オンライン授業などの遠隔教育で著作物をたいへん扱いやすくなりました。そこで今日は、学校がオンライン教育を実施するうえで把握しておきたい著作権情報について紹介したいと思います。


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一次情報と参考サイト

最初に、オンライン教育の著作権における一次情報と参考サイトを紹介しておきます。著作権法についての正確な情報を知りたい方は、これらをご覧ください。

特にSTORIA法律事務所のブログは、大変分かりやすく丁寧にまとまっています。記事が長いので読むのは大変ですが、専門家の解釈を知ることができてお勧めです。

著作権法が改正されたポイント

次に、今回の著作権法が改正されたポイントについて説明します。

  1. これまではオンラインで著作物を扱うためには、教育目的であっても著作者の許諾が必要でした。(対面授業の場合は不要)
  2. しかし、学校が著作者の許諾を一人一人得ていくのはとても大変なため、著作権法が改正されることになりました。
  3. 改正後は、著作者の許諾を貰わなくても、文化庁長官が指定した団体にお金を払えば、学校は教育目的でその著作物をオンラインでも利用できるようになります。(「無許諾・有償」で利用可能)
  4. そして今年度に限り、手続きさえすればお金は払わなくて良いことになったのです。(「無許諾・無償」で利用可能に!)

注意点としては、来年度以降はオンライン(公衆送信)で著作物を利用する際は「無許諾・有償」となることです。(コロナの終息次第では、特例が延長される可能性もあるとは思います。また、有償となった際の具体的な金額はまだ決まっていません。)

また、これらの法律の対象は「組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関(例:学校教育法で定められる学校)」であるため、予備校・塾や民間教育施設、カルチャーセンター、企業や団体等の研修施設は対象外です。教育委員会も対象外です。ご注意ください。

オンライン教育で可能なこと

イメージしやすいように、オンライン教育で可能になったことの具体例をみていきましょう。

  • 教科書や問題集などの著作物の小部分をオンライン授業の配信画面に映したり、生徒に送付したりできる
  • 俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物は全文OK
  • 国内外の全ての著作物が対象なので、外国の著作物もOK
  • JASRACなどの権利者団体に加入していない者の著作物も利用可能
  • YouTubeで授業動画をアップする場合は、公開設定を限定公開か非公開にすればOK(ただし教育委員会主体の動画は対象外)
  • 授業の予習・復習も対象なので、生徒だけがアクセスできるwebサイトに授業の資料をアップロードしたり、生徒にメールで配布したりしてもOK
  • 生徒だけがアクセスできるwebサイトにYouTubeのリンクを貼ったり、NHK for school の動画リンクを貼ったりするのもOK
  • オンライン授業でYouTubeやNHK for schoolの動画を配信してもOK
  • 授業やゼミだけでなく、特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事等)や部活動、課外補習授業、公開講座でも対象

今回の著作権改正により、かなり自由に著作物を扱えるようになりましたね。

禁止されている使い方

ただし、禁止されていることも当然あります。禁止されている使い方のポイントは、【公開範囲が広すぎる場合】【著作物の分量】【授業目的以外の利用】の3つです。

【公開範囲が広すぎる場合】は、例えば授業動画をYouTubeで一般公開するような場合です。担任の先生とクラスの生徒以外の人の目に触れてしまうとアウトです。著作物を受け取る人数が、授業を担当する教員と生徒数の合計人数を越えてしまうとNGになると考えましょう。

【公開範囲が広すぎる場合】は、例えば小説や問題集を一冊全部PDFにして送信したり、美術・写真・楽譜などを商品売上に影響を与えるような品質で送信したいりする場合です。原則として、著作物の小部分の利用のみ可能と思ってください(俳句、短歌、詩等は除く)。もちろん著作物の小部分の利用であっても、授業を重ねるごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果として利用量が小部分でなくなってしまうのはNGです。

基本的には、「著作権者の利益を不当に害しない範囲」を常識的に考えれば大丈夫です。

最後のポイントは【授業目的以外の利用】です。具体的に言うと、学校説明会やオープンキャンパスでの模擬授業、教職員会議、ボランティア活動、保護者会、PTA主催の親子向け講座などです。これらは授業目的ではないので対象外となります。

必要な手続き

最後に、必要な手続きについてお伝えします。2020年度補償金制度(著作物を無償でオンライン利用するための制度)を利用するためには、教育機関の設置者(教育委員会、学校法人など)がSARTRASに届け出をする必要があります。

公立学校は、教育委員会がまとめて届け出をするので、学校ごとの届出は不要です。私立学校は、学校法人として届け出をする必要があります。

SARTRASへの届け出はとても簡単です。こちらのページから教育機関名記入用紙をダウンロードし、こちらのフォームから提出すればOKです。私立学校の管理職の先生は、学校法人がSARTRASに届け出を出したかどうかは確認しておくと良いでしょう。

ちなみに、上記の届け出を行う前でも、著作物のオンライン利用は可能ですので安心してください。