目立ったニュースにはなっていませんが、来年度のオンライン教育における著作物利用に関して進捗がありました。今年の4月28日、著作権法35条の改正が施行され、オンライン授業などの遠隔教育で著作物をたいへん扱いやすくなりました。著作物の補償金を無償にする特例的な運用が今年度はなされていましたが、来年度以降は有償になります。その補償金の金額が、先週の12月18日に正式に認可されたのです。関係している先生方はしっかりチェックしておきましょう。
著作権に関する背景と一次情報
最初に、現場の先生方が知っておくべき著作権に関する情報をこちらの記事に整理しました。著作権法に関する背景を知っておきたい人にもお勧めです。
今回の件についての正確な情報を知りたい方は一次情報を紹介しますので、こちらをご覧ください。
授業目的公衆送信補償金の金額
ポイントとなる「授業目的公衆送信補償金の金額」の情報は、授業目的公衆送信補償金制度の概要の資料10ページ目にあります。
生徒一人当たりの年間利用料は、小学生が120円、中学生が180円、高校生が420円になります。補償金の学は3年ごとに見直し予定です。
授業目的公衆送信補償金の支払いは、教育機関の設置者(教育委員会、学校法人など)が一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS に対して行います。
公立学校は、教育委員会がまとめて届け出をするので、学校ごとの届出や支払いは不要です。私立学校は、学校法人として届け出と支払いをする必要があります。
もしかしたら「うちの学校はオンライン教育をしないので補償金は支払わない」という学校もあるかもしれませんが、コロナ禍において万が一の休校に備えることは必須な時代です。忘れずに届け出を行いましょう。
SARTRASへの届け出はとても簡単です。こちらのページから教育機関名記入用紙をダウンロードし、こちらのフォームから提出すればOKです。私立学校の管理職の先生は、学校法人がSARTRASに届け出を出したかどうかは確認しておくと良いでしょう。
補償金の支払い情報については、追ってSARTRASから通知があると思います。
One comment
Pingback: ハイブリッド授業時は著作権に気をつけよう | 福原将之の科学カフェ