文部科学省は9月10日、新型コロナウイルス感染症等の影響で登校が難しい児童生徒の出席の扱いについて、対象者や要件を整理した内容をホームページに公開しました。ホームページのQ&Aには「感染不安を理由に休ませたいと相談があった場合の出席停止等の取扱いや、不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習を行った場合の出席扱いについて、どのような点に留意すればよいか。」や「分散登校により学校に登校しない児童生徒に対してオンラインを活用した学習指導を実施する場合、指導要録上どのように記録すべきか。」といった質問が追加されています。学校長はもちろんのこと、管理職の先生方はチェックしておくことをお勧めします。
②感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応に関すること
- 問1 感染不安を理由に休ませたいと相談があった場合の出席停止等の取扱いや、不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習を行った場合の出席扱いについて、どのような点に留意すればよいか。【令和3年9月10日更新】
- 問2 新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないものの、発熱で学校を休んだ児童生徒等の再登校のための基準はあるか。
- 問3 海外から帰国した児童生徒が2週間の自宅等での待機を要請された場合、その期間は欠席となるのか。
- 問4 感染者が発生した際の文部科学省への報告はどのようにしたらよいのか。
- 問5 分散登校により学校に登校しない児童生徒に対してオンラインを活用した学習指導を実施する場合、指導要録上どのように記録すべきか。【令和3年9月10日更新】
9月10日に更新されている問1と問5が特に重要ですので、リンク先をぜひご一読ください。
また、文部科学省の別のページですが、「義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート」も有用です。画像を貼っておきますので、こちらの内容もぜいチェックしてみてください。
なお、大元の文部科学省のページはこちらになります。情報量が多いので全部を今すぐチェックするのは難しいと思いますが、問題が発生したときの判断の助けになりますので、URLは控えておくことをお勧めします。