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先生のための Weekly 教育ニュース(11/30〜12/6)

毎週月曜日は「先生のための Weekly 教育ニュース」というシリーズでブログを更新しています。今日は「高校1人1台端末、来年から順次準備へ」「オンライン授業も出席にする教育委員会が登場」「コロナ対策マニュアルが Ver.5 に改訂」について取り上げています。


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高校1人1台端末、来年から順次準備へ

高校の1人1台端末整備について、もともと10月時点で文部科学省の「整備する意志」は明確だったのですが、文部科学省の方で動きがありました。

文部科学省が全国の公立高校で、2022年度の新1年生に1人1台のパソコンやタブレットの整備を検討していることが30日、関係者への取材で分かった。全ての小中学生に1人1台の端末を配備する「GIGAスクール構想」は、来年3月までにおおむね完了する見通しで、情報通信技術(ICT)に慣れた中学生が、高校でも同じように学べる環境作りを急ぐ。

もちろん、整備に関する課題もあります。例えば、今年度令和2年度に整備予定になる都道府県が既に12自治体(秋田、群馬、富山、福井、岐阜、和歌山、山口、徳島、愛媛、佐賀、長崎、大分)あるため、全国一律で導入が難しい点が挙げられます。

また、高校では学校のタイプ(進学校や普通科、職業科など)によって必要とされるICT端末のスペックが変わるため、予算上限の設定をどうするかも課題です。

こうした課題はありますが、先週の記者会見では萩生田文部科学大臣から前向きな発言がありました。

高校の1人1台端末整備について、萩生田光一文科相は12月4日、閣議後会見で、「せっかく小中学校でGIGAスクールがスタートするのだから、シームレスで高校に移行できるのが一番望ましい。多様な実態に合わせて、補正予算でその対応をしていきたい」と述べた。政府は追加経済対策を来週決定し、その内容を反映した今年度第3次補正予算案を編成することにしており、高校の端末整備についても盛り込まれる見通しになった。萩生田文科相は「(小中学校のように)同じスペックの端末を1台ずつ配ることを考えているわけではない」と高校生のニーズに対応する必要性を強調しつつ、「来年から順次、少しずつ整備を進めていきたい」と説明した。

コロナ禍であること、小中では既に1人1台端末整備がされることを踏まえると、高校でも1人1台環境は実現されるでしょう。来年度から準備と調整を行い、2022年度から本格的な高校版GIGAスクール構想がスタートすると予測します。

オンライン授業も出席にする教育委員会が登場

福岡市教育委員会の素晴らしい取り組みです。

これによって同居家族に高齢者や基礎疾患のいる子供でも、気兼ねせずにオンライン授業を選択することができます。学校に通う子供だけでなく、子供の家族まで守ることを考えている方針です。他の自治体にもぜひ広まって欲しいですね。

文部科学省は、民間のフリースクールや情報通信技術(ICT)を活用して学ぶ不登校や病気療養中の長期欠席児童生徒については、校長の判断で指導要領上の出席扱いにできると通知している。市教委は、感染への心理的不安を理由にオンライン授業を受けた子が、この通知内容に該当すると解釈した。

文科省によると、オンライン授業では熊本市や北九州市が不登校生の自宅参加を出席としているが、新型コロナによる心理的不安にまで踏み込んだ事例は「聞いたことがない」という。

また福岡市教委は、本人や家族に持病があり感染時のリスクが高い場合、インフルエンザなどと同様に欠席ではなく出席停止として出席日数の母数を減らす措置を取ってきたが、この場合も今後は出席とみなす。

コロナ対策マニュアルが Ver.5 に改訂

12月3日、文部科学省は学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」を改訂しました。変更された箇所はチェックしておきましょう。

12月3日改訂したマニュアルVer.5では、感染拡大地域における学校教育継続の考え方として、特に小学校・中学校について「地域一斉の臨時休業は、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、学びの保障や心身への影響の観点から、避けるべき」と明記。

冬季の対策については、冷気が入り込むため窓を開けづらい時期ではあるが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることなどから、可能な限り常時換気に努めること、室温低下による健康被害が生じないよう暖かい服装を心がけることなどを追記。換気方法は、地域の気候状況に応じた方法があるとし、寒冷地の北海道については道立総合研究機構が作成したリーフレット「北海道の冬季の寒さに配慮した学校の換気方法」を資料添付している。

また、感染者が発生した場合の臨時休業の考え方についても再整理。「感染者が判明した時点で直ちに臨時休業を行う」としていたマニュアルVer.4(9月3日発出)までの対応を見直し、「臨時休業を直ちに行うのではなく、設置者において、保健所と相談のうえ、臨時休業の要否を判断」と明記。真に必要な場合に限って臨時休業を行う旨を示している。

コロナ対策マニュアル改訂、臨時休校の考え方を再整理」より引用

改訂されたコロナ対策マニュアルは、文部科学省のサイトからダウンロードできます。